普通自動車と軽自動車廃車手続き方法

お客様で廃車を行う際に、お役に立つように情報を掲載しています。

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廃車手続き方法
普通自動車廃車手続き方法
永久抹消登録の手続き方法

【1】抹消登録する自動車を解体する

解体業者に解体の依頼をします。
この際、未払いの「自動車リサイクル料金」がある場合は支払わなければなりません。
そして、「自動車リサイクル券のA券以外」を忘れないように受け取ります。
解体が終了すると、解体業者から陸運局で手続きを行う際に必要となる
「解体報告記録日」の連絡があります。
(この解体報告記録日が分からなければ次の手続きに進めませんので、
万が一連絡が無い場合は確認しましょう)
また、業者へ自動車を持ち込む場合は、持ち込み先で、引取りに来てもらう場合は、
ご自身で、ナンバープレートを取り外しておきます。
(ナンバープレートは永久抹消登録の手続きをする際に必ず必要となりますので、大切に保管してください)

【2】手続きに必要なものや必要書類を準備する

●自動車のナンバープレート(2枚)
●自動車検査証(車検証)
●抹消登録申請書(OCRシート 第3号書式の3)
    抹消登録申請書は陸運局で購入できます。
●自動車税自動車取得税申告書
    廃車処理後に課税されないようにする為に別途申告を行います。
●自動車税納税証明書
    自動車納税証明書を紛失した場合は、各都道府県の税事務所で再発行が可能です。
●リサイクル料金預託証明書(使用済自動車引取証明書)
    解体を業者に依頼した際に受け取ります。
●解体報告記録日・解体にかかわる移動報告番号
    解体による永久抹消登録を行う場合、申請書に解体に係る
    移動報告番号(使用済自動車引取証明書に記載)と、
    解体報告記録がなされた日(解体業者から連絡有り)を
    記入する必要があります。
●印鑑証明書と印鑑
    印鑑証明は発行後3ヶ月以内のものです。
●手数料納付書
●銀行預金口座か郵便貯金総合口座
    税の還付がある場合は、自動車最終所有者名義の口座が必要です。
●その他
    ・委任状
        廃車手続きを所有者本人以外が行う場合、
        所有者本人の実印を捺印した委任状が必要です。
    ・住民票
        車検証に記載された住所から現在の住所に移転した場合に必要です。
    ・戸籍の附表
        車検証に記載された住所から別の住所に移転し、
        さらに現在の住所に移転した場合に必要です。
    ・譲渡証明書・委任状・印鑑証明書
        自動車のローンが残っているなどの理由で車検証の所有者欄が別名になっている場合、
        所有者からの書類が必要です。

【3】陸運局での手続き

1.申請用紙の購入及び申請用紙の作成
陸運局内の用紙販売窓口で不足用紙がある場合は購入、
もしくは配布を受けてください。

2.ナンバープレートの返納
永久抹消登録する自動車の「ナンバープレート」を返納窓口で返納し、
返納が完了したことを確認する「確認印」や「確認シール」を受け取ります。

3.申請書類一式を窓口に提出
あらかじめ用意しておいた必要書類一式と上記2.の
確認印が押された書類または確認シールを窓口に提出します。

4.自動車税、自動車重量税などの税還付手続き
永久抹消登録する自動車の車検が1ヶ月以上残っている場合には、
「自動車重量税」の還付が受けられます。
申請書類に不備がなければ「自動車重量税還付申請書」を窓口で
受け取ることができますので、必要事項を記入し、再び窓口に提出します。
還付される自動車重量税はその場でもらえるのではなく、後日、指定口座に振り込まれます。
また、「自動車税」の還付も受けられる場合がありますので、
陸運局内にある自動車税事務所で忘れないように手続きを行ってください。

以上で手続きは終了ですが、永久抹消登録は一時抹消登録と違い、
「抹消登録証明書」の発行がないので、自賠責保険を解約する場合や、
(既に切れている場合や、有効期間が1ヶ月未満の場合は必要ありません)
自動車任意保険の「ノンフリート等級」を引き継ぐ際に必要となる
「登録事項証明書」が必要な方は、忘れずに登録事項証明書の
発行手続きを行いましょう。(発行手数料300円)

一時抹消登録の手続き方法

【1】ナンバープレートを取り外す
ご自身でナンバープレートを取り外しておきます。
(ナンバープレートは一時抹消登録の手続きをする際に必ず必要ですので、大切に保管してください)

【2】手続きに必要なものや必要書類を準備する

●自動車のナンバープレート(2枚)
●自動車検査証(車検証)
●抹消登録申請書(OCRシート 第3号書式の2)
    抹消登録申請書は陸運局で購入できます。
●印鑑と印鑑証明書
印鑑証明書は発行後3ヶ月以内のものです。
●手数料納付書
●その他
    ・委任状
        廃車手続きを所有者本人以外が行う場合、
        所有者本人の実印を捺印した委任状が必要です。
    ・住民票
        車券証に記載された住所から現在の住所に移転した場合に必要です。
    ・戸籍の附表
        車検証に記載された住所から別の住所に移転し、
        さらに現在の住所に移転した場合に必要です。
    ・譲渡証明書・委任状・印鑑証明書
        自動車のローンが残っているなどの理由で車検証の所有者欄が
        別名になっている場合、所有者からの書類が必要です。

【3】陸運局での手続き

1.申請用紙の購入及び申請用紙の作成
陸運局内の用紙販売窓口で不足用紙がある場合は購入、
もしくは配布を受けてください。

2.ナンバープレートの返納
一時抹消登録する自動車の「ナンバープレート」を返納窓口で返納し、 返納が完了したことを確認する「確認印」や「確認シール」を受け取ります。

3.申請書類一式を窓口に提出
あらかじめ用意しておいた必要書類一式と上記2.の確認印が押された書類または 確認シールを窓口に提出します。
申請書類に不備がなければ、数十分で「一時抹消登録証明書」を受け取ることができます。
この一時抹消登録証明書は、「解体抹消(一時抹消登録後、やはり二度と乗らなくなった場合に永久抹消登録すること)」する場合や、 再登録(再び車検を取って公道を走れるようにすること)」する際に必要となりますので、大切に保管してください。

4.自動車税などの税還付手続き
一時抹消登録する場合、自動車重量税の還付はありませんが、
自動車税の還付は受けられる場合がありますので、
陸運局内にある自動車税事務所で忘れないように手続きを行ってください。

以上で手続きは終了です。
注意事項としては、抹消登録する自動車がたとえ自走可能でも、 ナンバープレートは陸運局で返納しますので、 帰りはその自動車では帰れません。
必ず他の交通手段で陸運局へ行くようにしましょう。

軽自動車廃車手続き方法
永久抹消登録の手続き方法

【1】抹消登録する軽自動車を解体する

解体業者に解体の依頼をします。この際、未払いの「自動車リサイクル料金」がある場合は支払わなければなりません。
そして、「自動車リサイクル券のA券以外」を忘れないように受け取ります。
解体が終了すると、解体業者から軽自動車検査協会で手続きを行う際に必要となる「解体報告記録日」の連絡があります。
(この解体報告記録日が分からなければ次の手続きに進めませんので、万が一連絡が無い場合は確認しましょう)
また、業者へ軽自動車を持ち込む場合は、持ち込み先で、引取りに来てもらう場合は、ご自身で、ナンバープレートを取り外しておきます。
(ナンバープレートは永久抹消登録の手続きをする際に必ず必要となりますので、大切に保管してください)

【2】手続きに必要なものや必要書類を準備する

●軽自動車のナンバープレート(2枚)
●自動車検査証(車検証)
●抹消登録申請書(OCRシート 軽4号書式の3)
    抹消登録申請書は軽自動車検査協会で購入できます。
●軽自動車税申告書
    廃車処理後に課税されないようにする為に別途申告を行います。
●自動車税納税証明書
    自動車納税証明書を紛失した場合は、     各都道府県の税事務所で再発行が可能です。
●リサイクル料金預託証明書(使用済自動車引取証明書)
    解体を業者に依頼した際に受け取ります。
●解体報告記録日・解体にかかわる移動報告番号
    解体による永久抹消登録を行う場合、申請書に解体に係る
    移動報告番号(使用済自動車引取証明書に記載)と、
    解体報告記録がなされた日(解体業者から連絡有り)を
    記入する必要があります。
●認印
    使用者、所有者、双方必要です。
●手数料納付書
●銀行預金口座か郵便貯金総合口座
    税の還付がある場合は、自動車最終所有者名義の口座が必要です。
●その他
    ・委任状
        廃車手続きを所有者本人以外が行う場合、
        所有者本人の実印を捺印した委任状が必要です。
    ・住民票
        車検証に記載された住所から現在の住所に移転した場合に必要です。
    ・戸籍の附表
        車検証に記載された住所から別の住所に移転し、
        さらに現在の住所に移転した場合に必要です。
    ・譲渡証明書・委任状・印鑑証明書
        自動車のローンが残っているなどの理由で車検証の所有者欄が
        別名になっている場合、所有者からの書類が必要です。

【3】軽自動車検査協会での手続き

1.申請用紙の購入及び申請用紙の作成
軽自動車検査協会内の用紙販売窓口で不足用紙がある場合は購入、
もしくは配布を受けてください。

2.ナンバープレートの返納
永久抹消登録する軽自動車の「ナンバープレート」を返納窓口で返納し、
返納が完了したことを確認する「確認印」や「確認シール」を受け取ります。

3.申請書類一式を窓口に提出
あらかじめ用意しておいた必要書類一式と上記2.の確認印が
押された書類または確認シールを窓口に提出します。

4.自動車重量税などの税還付手続き
永久抹消登録する軽自動車の車検が1ヶ月以上残っている場合には、
「自動車重量税」の還付が受けられます。申請書類に不備がなければ
「自動車重量税還付申請書」を窓口で受け取ることができますので、
必要事項を記入し、再び窓口に提出します。還付される自動車重量税は
その場でもらえるのではなく、後日、指定口座に振り込まれます。
自動車税の還付は、軽自動車の場合は年額での納税ですのでありません。

以上で手続きは終了ですが、永久抹消登録は一時抹消登録と違い、
「自動車検査証返納証明書」の発行がないので、自賠責保険を解約する場合や、
(既に切れている場合や、有効期間が1ヶ月未満の場合は必要ありません)
自動車任意保険の「ノンフリート等級」を引き継ぐ際に必要となる
「登録事項証明書」が必要な方は、忘れずに登録事項証明書の
発行手続きを行いましょう。(発行手数料300円)

一時抹消登録の手続き方法

【1】ナンバープレートを取り外す
ご自身でナンバープレートを取り外しておきます。
(ナンバープレートは一時抹消登録の手続きをする際に必ず必要ですので、大切に保管してください)

【2】手続きに必要なものや必要書類を準備する

●軽自動車のナンバープレート(2枚)
●自動車検査証(車検証)
●抹消登録申請書(OCRシート軽専用4号書式)
    抹消登録申請書は軽自動車検査協会で購入できます。
●認印
    使用者のみ。
●手数料納付書
●その他
    ・委任状
        廃車手続きを所有者本人以外が行う場合、
        所有者本人の実印を捺印した委任状が必要です。
    ・住民票
        車券証に記載された住所から現在の住所に移転した場合に必要です。
    ・戸籍の附表
        車検証に記載された住所から別の住所に移転し、
        さらに現在の住所に移転した場合に必要です。
    ・譲渡証明書・委任状・印鑑証明書
        自動車のローンが残っているなどの理由で車検証の所有者欄が
        別名になっている場合、所有者からの書類が必要です。

【3】軽自動車検査協会での手続き

1.申請用紙の購入及び申請用紙の作成
軽自動車検査協会内の用紙販売窓口で不足用紙がある場合は購入、
もしくは配布を受けてください。

2.ナンバープレートの返納
一時抹消登録する軽自動車の「ナンバープレート」を返納窓口で返納し、
返納が完了したことを確認する「確認印」や「確認シール」を受け取ります。

3.申請書類一式を窓口に提出 あらかじめ用意しておいた必要書類一式と上記2.の確認印が押された書類または
確認シールを窓口に提出します。
申請書類に不備がなければ、数十分で「自動車検査証返納証明書」を受け取ることができます。
この自動車検査証返納証明書は、「解体抹消(一時抹消登録後、
やはり二度と乗らなくなった場合に永久抹消登録すること)」する場合や、
「再登録(再び車検を取って公道を走れるようにすること)」する際に必要となりますので、
大切に保管してください。

以上で手続きは終了です。
軽自動車の場合は、年額での納税ですので、自動車税の還付はありません。
注意事項としては、抹消登録する軽自動車がたとえ自走可能でも、
ナンバープレートは軽自動車検査協会で返納しますので、帰りはその自動車では帰れません。
必ず他の交通手段で軽自動車検査協会へ行くようにしましょう。


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